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商業登記

商業登記

会社設立

以前は株式会社の設立のためには1,000万円、有限会社の設立にも300万円が必要でしたが、新会社法が施行され最低資本金は撤廃されました。
現行法では「有限会社」は新たに設立することが出来なくなり、主に「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類を設立する事ができます。

各会社形態の特徴比較

  株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
構成人数 1名以上 1名以上 1名以上 2名以上
責任 有限責任 有限責任 無限責任 無限責任1人以上
責任範囲 出資した額の範囲内 出資した額の範囲内 - -
設立費用 高め 安め 安め 安め
定款認証 必要 不要 不要 不要
利益配分 出資比率による 自由 自由 自由
社会的信用 高い 低い 低い 低い

法人設立(一般社団法人・一般財団法人)

一般社団法人とは、株式会社と違い非営利団体に法人格を与えるものです。
「非営利」といっても法人自体が収益活動を行う事は自由であり、事業目的に制限はありません。
その法人の利益を社員に分配しなければ問題ありません。 一般社団法人の設立には基本財産が必要なく、登記のみで理事1名から設立が可能です。

一般財団法人も一般社団法人と同様に事業目的に制限がなく、収益活動を行う事ができます。
一般財団法人は財産を活用するために設立するものであるため、設立時には300万円以上の基本財産が必要になりますが、登記のみで設立が可能ですが、3人以上からなる理事会、1名以上の監事を設置する必要があります。

どちらの法人も設立後は監督する官庁がないため、監察や報告等がない、法人名義で口座開設、契約終結が可能などのメリットがあります。

各法人形態の特徴比較

  一般社団法人 一般財団法人
基本財産 不要 300万円以上
理事 1人以上 3人以上
監事 不要 1人以上